NHK撃退作戦
受信契約って、双方の合意のもとに結ばれるものだから、こっちから契約書を出したっていいんだよね。ひな形書いたので、よかったら使ってください。
NHKとのやり取りの例も書いておきます
NHK「これではだめです」
あなた「そんなことはないはずです。NHKが一方的に作った契約しかだめというのはおかしいです、」
あなた「この契約書案にもNHKさんが放送法第64条第3項の規定に基づき速やかに総務大臣の認可を受けなければならないと書いておきましたから、認可を受けてきてください。」
1年後くらい
NHK「認可はおりませんでした」
あなた「なぜですか。」
NHK「わかりません」
あなた「認可を受けなければならないのはNHKです。私ではありません。きちんと認可受けられるまで来ないでください」
日本放送協会放送受信契約
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放送法(昭和25年法律第132号)第64条第1項の規定により締結される放送の受信についての契約は、次の条項によるものとする。
(放送受信契約)
第1条 受信機の設置者である○○(以下「甲」という。)は日本放送協会(以下「乙」という)の行なう放送の受信について受信者契約(以下「放送受信契約」という。)を締潔する。
(放送受信契約の単位)
第2条 この受信契約は甲が居住する住居、甲が利用する車両積載受信機及び甲が利用する携帯受信端末に適用する。
(放送受信契約書)
第3条 この受信契約書は2通作成し、甲、乙が1通ずつ保有するものとする。
(放送受信契約の成立)
第4条 放送受信契約は、契約書に甲、乙の署名、押印がなされた日から成立する。
(放送受信料)
第5条 甲は、契約成立の月の翌月から契約の解除となった月の前月まで、受信料を支払うものとする。
(受信料の金額)
第6条 受信料は月額0円とする。
2 前項の金額設定は、甲は乙の放送の一切視聴しないことを前提とする。なお、視聴する放送の切り替えの際に乙の放送が表示されることについては視聴とはみなさない。
3 前項に規定する前提に変更が生じたとき、甲は速やかに乙に届け出、契約を変更しなければならない
(放送受信料の支払方法)
第6条 放送受信料の支払い方法は、第5条の金額により設定しない
(氏名,住所等の変更)
第7条 甲が氏名または住所を変更したときは、直ちに、その旨を乙に届け出なければなら
ない。
(放送受信契約の解約)
第8条 甲が受信機を廃止すること等により、放送受信契約を要しないこととなったときは、直ちに、契約を解除しなければならない。
2 乙は、前項に虚偽があることが判明した場合、放送受信契約は解約されないものとすることができる。
(放送受信契約者の義務違反)
第9条 甲が乙の放送を明らかに視聴したことを確認できるときは、別表の放送受信料を支払わなければならない。
(総務大臣の認可)
第10条 乙はこの契約の内容につき、放送法第64条第3項の規定に基づき速やかに総務大臣の認可を受けなければならない。
(自動更新)
第11条
(管轄裁判所)
第12条
年 月 日
(甲)
(乙)