李首相、あなたってバカなの。でも、そこを崩せない額賀は・・・

李洛淵首相「日本はキム&チャンまで前に出し…徴用工裁判で負けた以上は判決受入を」


はあ、パトラッシュ、もう僕疲れたよ。

「協定文のどこにも“個人対企業”言及ない」 
あるはずないよ。国対企業もないよ。協定には「一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権」とあるよ。でも、サンフランシスコ平和条約でも「日本国及びその国民の請求権」「連合国及びその国民の他の請求権みたいにしか書かれてないけど企業は対象外なんてトンデモ解釈はどこの国もしてないよ。
法人と人間を区別する場合には自然人という言葉がサンフランシスコ平和条約では使われているよ。

で、私的見解だけど
法人は国民に含まれる
もしくは
企業は国民の財産なので企業への請求は国民への請求となる
である。

そもそも争点がはっきりしないが、強制徴用されて働かされたたことが争点なら、企業にそれを行う権限はないので訴えられないよ。まあ募集に応じて来たと認識してますけど。
後でなんか調べられたら書きます。
後日:調べた結果、法人は国民に含まれるでした。

「裁判に応じておきながら、負けたからと判決を受容できないというのは話にならない」

そりゃ裁判には応じるでしょう。裁判起こされて応じなかったら原告の主張がそのまま通っちゃうじゃないですか。

あ、そうか、エロサイト見たって少額請求訴訟起こして、相手してないと裁判所から支払いの通告が来るってサギ、あれは韓国人が開発したんですね。

請求権協定のこともあるし、形式上応じなければならなかったのですよ。それがあのトンデモ判決ですから。受容できないんですよ。協約、国際法違反なんですから。

「国家間の問題ではなく、個人と企業間の問題なのに、どうして国際司法裁判所で扱うというのか」

裁判自体の話じゃなくて、国際法に抵触するかしないかのをICJで争うんです。
なんなら、「一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権」とあるのは企業を含むかどうかについても争えばよいので。

問題は額賀ちゃんだよ、どうもしっぽ巻いて帰ってきちゃったっぽい。
なんでこれくらいが論破できないんだよ。ふざけんなよ!

なんなら、ウィーン条約第四十六条(条約を締結する権能に関する国内法の規定)1 いずれの国も、条約に拘束されることについての同意が条約を締結する権能に関する国内法の規定に違反して表明されたという事実を、当該同意を無効にする根拠として援用することができない。ただし、違反が明白でありかつ基本的な重要性を有する国内法の規則に係るものである場合は、この限りでない。

をもちだして、韓国最高裁判所ではただし書きの規定を適用、つまり協定、条約が憲法に違反するものとして無効だとして賠償責任を認めたとしか考えられないが、だとしたら司法の判断に従い、速やかに条約および協定を無効とするべきではないか。その場合、締結時に遡って無効となるので、戦後、日本が韓国に残してきた財産および支払った賠償金は一度返還とになるがよいか。なお、今後国交交渉に応じるかどうかは私はお答えできない

ぐらいの揺さぶりをかけて来いよ。

バカとバカの対決。あー。イメージ 1