徴用工訴訟って超スジワルじゃん2

李首相の発言に引っ張られて無駄足踏んだ。

判決文の訳文を読んだが、おおざっぱな趣旨は

1.日韓請求権協定の内容は認める また、それに基づいて行われた賠償については終わっている。
2.しかし、日韓請求権協定には日本が植民地支配により行った不法行為に対する賠償は含まれていない。また、その請求権の解決はされていない。
3.よって不法行為に対する慰謝料を被告企業に求める
というもの。

これに対し、日韓請求権協定第2条はまるで、この日が来ることを想定していたかのようなつくりになっている。当時の法令担当者がいかに良く韓国人を知り、この協定では終わらないことを想定した、それも相当先に起こることを想定したのだと思う。

まるで予言の書だ。

ちょっと遠いが一番下に置きました。
色のついたところだけ見てもらえばいいと思う。


まず法人は含まれている。つまり企業は含まれているので李首相ブッブーまちがい

次は青いところ、SF条約第4条(a)に規定されたものを【含めて】というのがキモだ。
実は、韓国最高裁判決ではSF条約第4条(a)に規定されたもの(未払い給与とか債権とか)しかみていない。しかし、最高裁が見落としたか翻訳間違いで気が付かなかった【含めて】をいれることにより、債権以外のも請求権も完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認することになっているのだ。つまり損害賠償請求も解決済み。

まめ知識的には請求権が消滅するとはかかれていない。
つまり訴訟は起こせるが、解決済みの扱いになる

2項は一応置いといてダメ押しで3項
ようは協定締結日より前に発生したすべての請求権についていかなる主張もできないといっている。(ただし2項に書いてある期間は除くよ)

すべてといっているから、損害賠償請求権も含まれており、いかなる主張もできないということは訴訟も起こせないと解釈するべきだろう。

いかがだろうか、ここまで用意周到に韓国に対策していたのである。


韓国最高裁はこの罠にはまった。
なので、企業を相手にした日本時代の損害賠償請求はできないというのが正解。
本来、請求権協定に基づく協議は元徴用工が訴訟を起こしたときに
韓国側から日本に申し込んで法意識をすり合わせておいて、
訴訟、国民が間違った方向に進まないようにするべきものだったのだ。

しかし、最高裁判例として間違った結果が効力を持ち、
莫大な賠償金を生む仕掛けが残ってしまった。
法をつかさどるべきものが、圧力により間違った罪は大きい。
日本は国際法違反を指摘しているが、
中身は単なる条約の解釈間違いだから
間違いを正解と思い込んで国際法に違反しているなんて
意識を持っているものはほとんどいないのではないか。

正直、これは韓国自分の首絞めたなという感じ。
あと、政治家は勉強してないな、わざわざ韓国に行って
お互い何の準備もせずに会談にのぞんだなという感じ。

文大統領は自分の首が閉まったことに気が付いて、
徴用工訴訟については李首相に丸投げしたと聞く。
その李首相が判決についてこうも浅はかな知識しか
持たなかったということに驚きを隠せない。

これが原因で国際紛争につながるとしたら、
不幸なことこの上ない。

ちなみにおいらは弁護士でも法律関係の仕事をしてるわけでもないよ。


1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。
(a) 一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益
(b) 一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの
3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。