韓国との断交

韓国と断交するにはどうしたらよいだろうか。

日本と韓国の国交は日韓基本条約に基づいており、これが無効であったり、破棄できればよい。

ところが国際法上、ウィーン条約により条約は簡単に破棄できないのである。基本的には条約を破棄するという条約を結ばなければならない。

それでもなんとかならんものか。

第四十六条(条約を締結する権能に関する国内法の規定)1 いずれの国も、条約に拘束されることについての同意が条約を締結する権能に関する国内法の規定に違反して表明されたという事実を、当該同意を無効にする根拠として援用することができない。ただし、違反が明白でありかつ基本的な重要性を有する国内法の規則に係るものである場合は、この限りでない。

これはいわゆる条約の国内法に対する優位であるが、ただし書きがある。
韓国は徴用工裁判で最高裁が賠償を認めた。これは協定、ひいては条約に反するのだが、違反が明白でありかつ基本的な重要性を有する国内法の規則に係るものであるため、条約を無効にして賠償を認めるものでなければならない。すると三権分立に基づき最高裁の判断に従い韓国政府は条約の同意を無効にする必要があると考えられる。

これは韓国政府の責任で行うべきものであるため、韓国がならず者国家で意に介しない場合には通用できないと思われる。

では日本から断交したい場合はどうか。
第四十九条(詐欺) いずれの国も、他の交渉国の詐欺行為によつて条約を締結することとなつた場合には、当該詐欺を条約に拘束されることについての自国の同意を無効にする根拠として援用することができる。 

韓国が条約を守らないことを前提に詐欺行為として条約を締結してしまったと主張できればこの条文が適用できると思われる。

いずれも素人考えなので、法律特に国際法に詳しい弁護士様コメントいただけると助かります。